皇室における一夫一婦制と少子化という現実を前提とする限り、
女性天皇や女性宮家を可能とする皇室典範の改正は不可欠だ。その場合、当然ながらご婚姻相手の男性は、女性が皇族との
婚姻によって皇族の身分を取得されるのと同じように、
皇族になられる制度を用意する必要がある。しかし、それに抵抗する人らがいる。
これまで「(皇族以外の身分から)皇族になった男子は1人もいない」
(「SPA!」8月29日·9月5日号)と。
だから、その“先例”を破ってはならないと言いたいのだろう。しかし、前近代では、男性だけでなく女性についても、
婚姻によって皇族になられた事例はない
(この事実が意外に見落とされている)。ところが、明治以来、女性が婚姻によって普通に皇族になられる
事例が積み重ねられて来ている。
とっくに上記の先例は破られていて、そのことを先の論者を含めて、
誰も問題視することはなかった。要は、わが国の歴史の中で、婚姻によって身分が変わらない
時代もかつてあった、というということでしかない。
そこが理解できないで、前近代にあたかも女性だけは今と同じように
婚姻によって皇族になったかのように錯覚している向きがあった。
しかし、事実に基づく限り、せいぜい「皇族“として扱われた”」
(同8月8日号)という苦しい表現に逃げるしかなかった。しかしこれは、婚姻によって皇族の身分になって
“いなかった”ことを意味する。最近の記事でも、「皇族“としての待遇”が与えられてきた」
(前出·8月29日·9月5日号)と述べ、前近代において女性が婚姻によって
新たに皇族になった事例を、遂に1つも挙げることができず、
私がかねて指摘してきた事実を承認する他なくなった。明治の皇室典範以来、婚姻によって身分が変更される時代へと転換した。
その際、当時の「男尊女卑」の風潮を背景として、婚姻後は“男性の身分
と同一化”するルールを採用した。
それが、今もそのまま踏襲されているのは奇妙だ。身分の基準となる軸を明治以来の「男性か女性か」ではなく、
「皇族か皇族でないか」に変更する必要がある。
皇族との婚姻なら男女に関わりなくお相手は皇族となる、
つまり“皇族の身分に同一化する”ルールを採用すべきだ。これまで、反対論の主な根拠は前述の通り、
「婚姻によって皇族でない男性が皇族になった前例は一度もない!」
というものだった。
だが、既に女性について、婚姻による皇族への身分変更のルールが
違和感なく受け入れられ、早々と定着した経緯を振り返ると
(上皇后陛下や皇后陛下、紀子妃殿下、その他多くの実例がある)、
それが反対の根拠になるとは考えられない。[追記]
先日、Facebookの書き込みで未読の桜田真理絵氏
「未婚の女帝と皇位継承―元正·孝謙天皇をめぐって」
(『駿台史学』第156号)を教えて戴いた。
早速、拝読し、学ぶところがあった。ご親切に感謝する。
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